FQA 職業や免許証の写しのメールは必要なのですか?
Q: 職業や免許証の写しのメールは必要なのですか?
A: 職業は、旅館業法 第六条 営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
宿泊者とは泊られた方なので、全員と解釈しています。本人確認は日本人は代表者のみです。
当館では、80歳を越えた老夫婦が営んでいるため、防犯上2~3年前から、日本人は免許証の画像をメールして頂いています。
身分証明書を提示できない方は、偽名を使っている可能性があります。
これだけで、かなりの防犯機能があると考えています。
また、事前に免許書等で本人確認し、現場での本人確認は、サイン署名も無しで、メールしたピン番号で入室できることとしています。